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コンクリート、鉄骨、木造と構造方式がどのような方法であっても、断熱方法はこの2種類があります。
コンクリートの場合はコンクリートの躯体(壁や床のコンクリートの部分)の内側に断熱する方法を内断熱。
躯体の外側を断熱する方法を外断熱といいます。
鉄骨の場合は鉄骨の構造体骨組みの中に断熱する方法を内断熱(充填断熱)、外部下地材の外側で断熱する方法を外断熱といいます。
断熱性能は、断熱材が持つ熱貫流係数と断熱材の厚みによって決まります。したがって断熱材の位置が内部か外部か、にはまったく関係ありません。
ただ、内断熱(充填断熱)の場合は、断熱欠損(断熱されない部分)になる部分が必ずあるため、全体としては、断熱性能は外断熱よりは劣ります。
断熱欠損とは、右の図で見ますと、柱の部分は断熱材がありません。このように、断熱材が無い部分が出来ることを断熱欠損といいます。
「外断熱の方が暖かい、断熱性が高い」ではなく、「外断熱の方が断熱性能を有効に発揮できる」のです。
洋行建設では、住宅をご購入頂いたお客様に、永く安心・安全に、そして快適にお住まい頂くために、様々なサポートを行っております。
住宅瑕疵担保履行法は、消費者が購入した住宅に欠陥があった場合に、販売した側(または建築した側)が、その欠陥の補修などを確実に行うための法律で、平成21年10月1日に特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が施行され、洋行建設では、分譲住宅については『保証金の供託』、注文住宅については『保険の加入』により資力確保を行っております。
洋行建設では、建築中に第三者検査と社内検査の2重の検査を実施して、お客様に安心してお住い頂ける住宅の供給に努めております。
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象にしております。
地球温暖化防止策として、住宅の省エネルギー化による二酸化炭素排出の削減効果は大きく、2008年3月に京都議定書目標達成計画の追加対策の一つに住宅分野の省エネルギー性能の向上が挙げられています。
住宅省エネラベリング制度とは「住宅事業建築主の判断基準」(通称「住宅トップランナー基準」)に適合している住宅について、「住宅省エネラベル」を広告やパンフレットに表示する事ができる制度で、対応する住宅は、従来の住宅に比べて二酸化炭素の排出を減らすことができます。
ラベルには「住宅事業建築主の判断基準」に適合する場合に『総合省エネ基準:適』、「省エネ対策等級4」に適合する場合に『断熱性能基準:適』と2つの項目について性能を表示する事ができ、その性能について、登録建築物調査機関の評価を受けた場合の「登録建築物調査機関評価」は緑色のラベル、建築主が自ら性能を評価して表示する「自己評価」は青色のラベルとなります。
【フラット35】は最長35年の長期固定金利住宅ローンです。資金のお受け取り時にご返済終了までのお借入金利、ご返済額が確定します。
一般的に住宅ローンのお借り入れに当たって必要となる保証料はかかりません。保証人も必要ありません。また、ご返済中に繰上返済や返済方法の変更を行う場合も、手数料はかかりません。
住宅の断熱性・耐久性等について、住宅金融支援機構が定めた技術基準に基づき、物件検査を受けています。
詳しくは、住宅金融支援機構ページへ:http://www.flat35.com/
洋行建設では、国がおしすすめる「住宅の長寿命化への取り組み」に対応しております。全棟「長期優良住宅」仕様を標準にしております。長期優良認定住宅なら税金や住宅ローン金利において優遇が受けられるなどの特典があります。
長期優良住宅普及促進法に定められた、戸建て木造住宅の認定基準の規定は、耐震性、劣化対策、省エネルギー性、維持管理対策、そして住戸面積や居住環境、維持保全計画の7項目の認定基準を満たすよう求められています。等級2が必要な耐震性や、等級4相当の省エネ性能、等級3相当の維持管理対策等のハード面に加えて、引渡し後の維持保全計画や、それを実施していくための体制づくり。特に、住宅履歴情報管理などのシステム面の整備も求められています。